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渋谷区の同性パートナーシップ制度、費用には最低でも10万円必要らしい

2016/02/26

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那覇市は23日までに、申請のあった同性カップルに証明書を交付する「パートナーシップ制度」を7月から始める方針を決めた。

法律上の結婚とは異なるが、異性間の婚姻に近い地位を認め、性的少数者に対する差別を解消する狙い。

同性パートナーを認める公的書類は東京都渋谷、世田谷両区が昨年11月に発行を始めたほか、三重県伊賀市や兵庫県宝塚市が年内の実施を目指すなど、全国の自治体で取り組みが広がっている。

条例レベルで事実上の同性婚が徐々に広がっているが、渋谷区については一部の同性愛カップルから疑問の声が上がっている。

交際15年以上の渋谷区在住の40代ゲイカップルは「施行前は証明書を取って“結婚”するとか言ってたけど、手続きの面倒くささとカネがかかるから、申請してないわ」と語る。

渋谷区の「同性パートナーシップ条例」第10条には「当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律第2条第3号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること」(適宜省略)とある。

後見の質の向上を目指す一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表はこう語る。

「趣旨としては『パートナーが認知症になっても私が任意後見人として支えます』と宣言しないと証明書を出せないということでしょう。

任意後見人を誰にするかは自由に決められてしかるべきもの。実際の夫婦でも、配偶者以外に任意後見を頼むことは少なくありません」

しかも任意後見契約締結は費用的にも5万円ほどかかる。今回は「双方」にということだから最低でも10万円。異性婚の婚姻届を出すには、お金はいらないのに渋谷区のパートナーシップは10万円かかるのだ。

宮内氏は「任意後見契約は、一方の意思で自由に解除できます。しかし任意後見契約の解除もできない。人間ですから喧嘩くらいしますからね。

『寄り添う』宣言なら別に任意後見契約でなくてもいいだろうし。任意後見に関する知識不足に加え、司法関係者等の任意後見利害関係者の思惑が透けて見てます」と指摘する。

[引用/参照/全文:http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/510181/]

【関連リンク】

任意後見契約書作成から開始まで

公正証書作成の手数料:11,000円
法務局に納める印紙代: 4,000円
郵券        : 4,000円
法務局への登記嘱託料: 1,400円
その他に、証書代と書留郵便用の郵券が必要らしい・・・

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  • 金盗みチャルマン 2016/02/28 03:24

    うーむ、なるほど

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