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【痛いニュース】「働けるのに無職」 ← 軽犯罪法違反で逮捕
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「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を 持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の 刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有 せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)
この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、 ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象 的で、人によって判断が異なるように思える。
昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法が定める「働く能力がありながら」とは、 就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活 動ができる人を対象としているのか。あるいはそれ以外の判断基準があるのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。
●正社員として就職できなくともアルバイトとしてなら働ける、という人も対象になり得る
「この条項の『働く能力がありながら職業につく意思を持たないもの』とは、病気や身体障害等の理由で働くことが出 来ない人や、就職しようとしても職が得られないであろう人はあたりません。その気になれば、就職できるのに、怠惰 でふらふらしている人は該当する可能性があります。」
「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法ではない職業につき、 働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職もないからと、健 康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」
以下略
[マイナビ]
(2012/11/18)
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[PV:11409]
みんなの評価:10
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6
名無しの面白ニュースマニアさん
^
12/11/19 00:01
F:P07B
そうだね
5
名無しの面白ニュースマニアさん
^
12/11/18 23:47
F:F06D
そんなことより生活保護不正受給者をもっと検挙するべし。
奴らこそ真の犯罪者だろ。
4
あ
^
12/11/18 23:19
a:TS3Y
それにしては昔はホームレスが沢山いたのに逮捕しなかったな。
こう言う警察官のその時の気持ち次第で逮捕するかしないかわかれるような法律はよくない。
3
名無しの面白ニュースマニアさん
^
12/11/18 23:16
F:SH11C
お金欲しいね〜
2
名無しの面白ニュースマニアさん
^
12/11/18 18:31
F:F01B
僕んちにいる奴も逮捕してw
----評 価----
★★★★★(+5)
1
名無しの面白ニュースマニアさん
^
12/11/18 17:08
F:F03C
ふーん
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