東名高速道路で昨年6月、あおり運転を受け停車させられた夫婦が別のトラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の初公判が3日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)で開かれた。
初公判前に「(面会するなら)30万支払え」と書かれた手紙を産経新聞記者に送った石橋被告だが、そうした態度は公判でも変わっていないように見えた。
黒いジャージーにスエット、サンダル姿で入廷した石橋被告は冒頭、裁判官からの本人確認の質問にボソボソとした口調で答えた。
起訴内容の外形的な事実関係についておおむね認めつつも、暴行事件については「胸ぐらをつかんだっちゅうところは違う。左腕をつかんだ」と方言混じりに反論する場面もあった。
争点となる同法違反(危険運転致死傷)罪の適用をめぐっては、弁護側は「(事故は)石橋被告の車が停車した後に発生した。停車後の事故に同罪は適用できない」と主張。
一方、検察側は冒頭陳述で、高速道路の追い越し車線に停車させた行為は、停車中の事故であっても、危険運転の「重大な危険を生じさせる速度」との構成要件を満たすと指摘した。
法廷内の石橋被告は、右手に茶色いハンカチのようなものを握りしめながら、終始猫背気味に座り、ぼんやりと公判の様子を眺め、死亡した萩山嘉久さん=当時(45)=夫妻の遺族への謝罪や反省の言葉を述べる場面もなかった。
傍聴に訪れた嘉久さんの友人、田中克明さん(46)は「『自分のことじゃない』というような表情だった。反省の様子は感じられなかったし、期待もしてない」と非難した。
公判では、萩山さん夫妻の次女や、石橋被告の運転する車に同乗していた当時の交際相手の検察への供述などから事故の詳細な経緯も明らかになった。
次女らによると、石橋被告は、事故直前に神奈川県の中井パーキングエリアで駐車位置について嘉久さんから注意を受けたことに激高。
萩山さん一家のワゴン車を追跡し、高速道路上で停車させた後、嘉久さんに「ケンカ売ってるのか。海に捨てるぞ。殺されたいのか」などと怒鳴り続けたという。
嘉久さんの母、文子さん(78)は「(石橋被告の)顔も見たくなかったんだけど」としつつも公判中、険しい表情で石橋被告を見つめていた。
公判後の会見で「(石橋被告の)判決が厳しかったら、他の人もあおり運転をやめるかもしれない」と訴えた。
[via:https://www.zakzak.co.jp/soc/news/181204/soc1812040011-n1.html]
被告側「危険運転は無罪」主張
去年、神奈川県の東名高速道路でいわゆる「あおり運転」を受けた車が停車したところ追突され家族4人が死傷した事故で、危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判が始まりました。
追突事故は被告が車を止めたあとに起きていて、弁護士は、運転中の行為を処罰する危険運転致死傷罪には問えないとしてこの罪については無罪を主張しました。
去年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で、あおり運転を受けたワゴン車が車線上で停車したところ後続のトラックに追突され、ワゴン車の萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。
福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)は、パーキングエリアで注意されたことに腹を立ててあおり運転を行い、事故を引き起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われ3日、横浜地方裁判所で開かれた初公判で、追突事故が起きるまでの一連の行為をおおむね認めました。
一方、弁護士は「被告が停車したあとに起きた事故であり、運転中の行為を処罰する危険運転致死傷の罪は適用できない」と述べてこの罪については無罪を主張しました。
これに対し、検察は冒頭陳述で「高速道路の特殊性に鑑みると、車を止めることも危険な運転行為の1つだ。被告は被害者に文句を言おうという意思をもって、高速道路上に車を止めたのだから、あおり運転に連なる行為として処罰できる」と主張しました。
また、検察は、ワゴン車を車線上にとどまらせた行為が「監禁」に当たるとして監禁致死傷の罪を加えていますが、これについても弁護士は成立しないとして、争う構えを示しました。《中略》
傍聴席の倍率は10倍以上
横浜地方裁判所には初公判の傍聴を希望する人が大勢訪れました。地裁によりますと、43席の傍聴席に対し472人の希望者が並んで、抽せんの倍率は10倍以上になりました。
危険運転致死傷罪とあおり運転
「危険運転致死傷罪」は、故意に危険な運転をして人を死なせたり、けがをさせたりした者を厳しく処罰するために設けられた罪です。平成13年に設けられ、刑の上限が懲役5年から懲役20年に引き上げられました。
危険運転にあたる行為として、飲酒運転や赤信号の無視、無免許運転などに加えて、あおり運転などの「妨害行為」も処罰の対象となっています。
法務省のまとめによりますと、おととしには危険運転致死傷で416件が起訴されましたが、飲酒運転と赤信号の無視がほとんどを占め、「妨害行為」が適用されたのは、1%未満の4件にとどまっています。
「妨害行為」は、車を妨害する目的で重大な危険を生じさせる速度で運転し、人を死傷させた場合に適用されると定められていて、今回のように、
▽車を止めた後に事故が起きたケースや、
▽あおり運転をした当事者が事故を起こしていないケースで
罪に問われるのは初めてとみられます。
元検事が語る裁判のポイントは
「危険運転致死傷罪」にあたるかどうか、裁判でのポイントについて、元検事の高井康行弁護士は、
「危険な運転行為と被害者の方々が死亡した結果との間に、因果関係があるかどうかが判断するうえで重要になる。
加害者側が危険運転行為によって相手を止めたこと、直後に被害者の胸ぐらをつかむなどの暴行行為があったこと、そして、第三者の車が突っ込んできたこと、この3つの出来事が因果関係で結ばれているかどうかを、裁判員の方々が判断することになる」
と指摘しています。
[via:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181203/k10011732461000.html]
ネットの反応
・きたねー字だな。
・現場検証で大笑いしてたクズ
・小学生みたいな字で、はなし言葉をそのまま手紙に書くって相当知能低そうだけど
・全然反省してないじゃん
・こいつを再び世に放っていいもんなのか?
・「諦めた」って書けるだけの知能はあるのか。
・たった30万でエエんやw
・吉澤のドラレコ提供は200万だった
・ネタにされるような風貌と性格だから仕方がないw
・出てきたらまずは出所祝いで宴会だろうなw
>武勇伝として自慢するだろうね
・刑期終えてもまた同じことを繰り返すこと間違いなし
・危険運転については無罪だろうな
・法律の不備が悪いわ
>ほんこれ
・理解できてない人が多い やったのは石橋ではなくトラックだから
>おまえの理論では おまえを川に突き落として溺死になっても俺は無実だな おまえを殺したのは水だ。俺はお前に水を注入していないぞ
>駅のホームで突き飛ばしても無罪か?電車が来るとは限らない。死ぬとは予見出来ない限らない。これで無罪では司法が駄目だ。
・裁判員だから感情的になって重めに出るかもしれんが、二審で大した罪にならずに、終わるやろ。
・これで無罪になったら世間は許さない。
・高速道路上に無理やり停止させてる時点で過失致死でいいよ
・アメリカだったら無罪になってる可能性が高い
・こういうことには法整備しない癖に、どうでもいいことを中身スカスカな法案を通すクソ自民
・殺意をもって煽らなければこの事故はなかった それが事実 なので死刑
・危険運転致死では裁けないだろな
・国民情緒法じゃあるまいし石橋の素行には問題あるが危険運転致死傷罪と監禁の適用は無理筋
・事故が起きなければ危険運転じゃ無いとか言ってる奴に免許を与えるべきじゃ無いな