麻薬に似た幻覚や興奮作用を引き起こす「脱法ハーブ」など、これまで法律で規制できなかったドラッグを取り締まる法整備が動き出した。
自民、公明、民主3党が議員立法による薬事法などの改正案を大筋まとめたもので、早ければ今国会中に法案を提出する。社会問題化している違法ぎりぎりのドラッグに対する法規制の第一歩となる。
改正案がまとまったのは、麻薬及び向精神薬取締法と薬事法の2法。厚生労働省が「麻薬など毒性の強い薬物に準じる薬物」をリストアップした「指定薬物」の範囲を来月中にも大幅に拡大し、多くの「脱法ハーブ」が違法となるのに伴い、輸入、製造、販売をめぐる取り締まり体制を強化する。
3日明らかになった法案要綱によると、法改正は、〈1〉麻薬取締官に、麻薬や覚醒剤などに加え、「指定薬物」も捜査対象とする権限を与える〈2〉店にある「指定薬物」の疑いがある商品を迅速に検査・分析できるよう、行政官が強制収用する権限を与える――ことが柱。業者などが提出を拒んだ場合、50万円以下の罰金を科する規定も設ける。
[読売新聞]
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