競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。
検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。
これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日本中央競馬会(JRA)も周知せず、課税が行われてこなかったのが実態で、被告にとってあまりに過酷だ」と反論。男性は勤務先から促されて1月末で退職したことを明かし、意見陳述で「判決を見守っている人は多いと思う。適正な判決をお願いします」と述べた。
男性は地方税なども含め約10億円の課税処分を受け、これまでに計約6800万円を納税。現在も月8万円ずつ支払っているという。先月25日、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
[読売新聞]
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税金なんかいらない
だけど外れ馬券を必要経費に出来ないのはおかしい
納税は国民の義務