ワンセグ機能付き携帯電話でも「受信料支払いの義務がある」と判断されるなど、高裁で無敵の4連勝を記録したNHK。確かに納得できないこともあるにはあるが、それでもテレビを設置しNHKを視聴している以上、受信料の支払いはやむを得ないのだろう。
だがしかし、例えば「契約者が亡くなり、テレビ自体を視聴していなかった場合」はどうなるのだろうか? いまTwitterで「亡くなった母宛てにNHKから督促状が止まらない」と話題になっているのでご紹介したい。
死後も請求される?
話題になっているTwitterをざっくり説明するといくつかのポイントがある。整理してみたので以下で確認して欲しい。
・亡くなってから何年も経つ母宛てにNHKから督促状が届く
・家には誰も住んでいない
・NHKは「死後から今までの分を全て払え」の一点張り
いくら評判の良くないNHKとはいえ、さすがに亡くなった人の分まで受信料を払えと言うだろうか?
仮に手続きしていなくても、例えば「死亡証明」を提出すればチャラになるのでは……? というわけで、同じシチュエーションでNHKに問い合わせてみることにした。
──もしもし。母が亡くなったので解約手続きをしたいのですが。
「はい、お母様はお1人暮らしということでよろしかったでしょうか? もしそうではない場合、解約手続きは致しかねます」
──はい、1人暮らしです。解約手続きにはどういった情報が必要なのでしょうか?
「1人暮らしであれば、契約者様のお名前、電話番号、住所をお伝えいただければ、電話で解約手続きが可能となっております」
──なるほど。例えば、母が亡くなったのが2年前だったらどうでしょう?
「その場合は亡くなった日から先月までの受信料が発生します」
──でも、亡くなっているので見ていないんですよ?
「申し訳ございません。こちらではいつお母様がお亡くなりになったのか調べる手段がないため、先月分までの受信料が発生してしまいます」
──うーん、なるほど。では死亡証明書を提出した場合はいかがでしょうか? それなら亡くなった時期が判明すると思いますが?
「申し訳ありません。先月分までの受信料が発生します。規定でご連絡いただくまでは受信料が発生することになっております」
マジで請求されると判明
結果から言うと、話題になっていることは全て事実であった。解約しない限り、契約者が死亡していても受信料は永続的に発生するようだ。
また「死亡証明書」を提出したとしてもNHKの規定で「死亡してから連絡するまでの受信料はチャラにはならない」とのことであった。
正直、アコギな雰囲気も否めない規定ではあるが「1人暮らしの身内がなくなったらすぐにNHKを解約する」と覚えておいて損は無いハズだ。
ただ、そういったシチュエーションでそこまで頭が回る人は少ないハズだから、NHK側にも何らかの猶予や特例措置が必要ではなかろうか。
[via:https://rocketnews24.com/2018/06/25/1082244/]
ネットの反応
・まじかよw
・ヤクザNHK
・死者に督促状なんて意味無いから放っておけばよろし
・そこらの詐欺よりよっぽど悪質だな
・遺産相続してなきゃガン無視でOK
支払う義務は誰にも無くなってるんだし
・契約内容を全部NHK側が決めるのがおかしい。
責任は全て管轄の総務省にあるからがんがん苦情言うべき
>放送法やB-CAS利権でズブズブなのに総務省が指導する訳が無い
・規定なんて法律と関係ないし
・そもそも契約しなければいいだけ
・生きていても死んだと電話すれば良いやん。
>さっさと皆死のう
・生きてるか死んでるか確認する手段がないんなら、解約したいときは身内が死んだといえばいいんだな
・間違いなくスクランブル必要
NHKが見れないって騒ぐ人より、スクランブル万歳って人の方が数百倍多い
・スマホキャリアも死んでも請求されるから気を付けろよ
一体、NHKの受信料って何なのか。ワケわからん。番組も大した努力もせずに、収入が入るような制度。民放は、努力しないとスポンサーが離れて行く。
放送法を変えないといけないのでは?