なにかと納得がいかないNHKの受信料について、「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、諦めるしかないというのは有名な話。
しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。
画像は日刊ゲンダイの記事。
NHKが起こした訴訟について、裁判所がその請求を棄却し、むしろ逆に合法的に解約する方法を認めてしまったという内容だ。
もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。
しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。
ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。受信料を支払い続けなければならないのだろうか?
この件について裁判所はそもそも解約の意思表示をした段階で解約が認められると判断し、NHKの規約を無効と判断した。
受信料を回収するために見せしめに訴訟を起こしたのに、むしろ不利な状態に追い込まれてしまったNHK。今後は電話一本で解約を認めなくてはならなくなってしまった。
これまでNHKの解約には、どこで手に入れるのか分からない解約書をなんとか入手し、正当な理由で承認を得る必要があった。
しかし、今回の判決で、電話一本で「TVが壊れた」と報告すれば認められることが確定した。
素晴らしい朗報だ。
[引用/参照/全文:http://netgeek.biz/archives/65588]