人気アーティストのライブの電子チケットなどを転売目的で購入したとして、詐欺の罪に問われた和歌山市の無職の男(44)の判決公判が22日、神戸地裁であった。
神原浩裁判官は「常習的で、職業的な犯行」とし、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、無職の男は昨年9月、チケット販売会社から転売目的で、人気アーティスト「サカナクション」のライブの電子チケット2枚(計1万3千円)を購入。
昨年11月には、人気ロックバンド「バックナンバー」のコンサートチケット16枚(計約11万7千円)を購入した。計18枚を専門サイトで転売し、約12万7千円の利益を得たという。
神原裁判官は判決で「電子チケットを表示するスマートフォンを貸し出す形で転売し、販売会社の防止策をかいくぐる巧妙な犯行」と指摘。
社会問題化するチケットの高額転売について「一般客の参加機会が奪われる上、適正価格を超過した額の支払いを余儀なくされ、音楽業界に大きな不利益が生じる」と言及した。
兵庫県警によると、電子チケットの不法転売の摘発は全国初という。
[via:https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201709/0010578683.shtml]
弁護士の見方は?
この判決について、専門家の見方はどのようなものでしょうか。オトナンサー編集部では、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞きました。
Q.今回の判決をどのように見ますか。電子チケットの不正転売の摘発は全国初ということも判決に影響しているでしょうか。
岩沙さん「詐欺罪に関する過去の裁判例を見ると、前科のない被告人が金融機関から第三者に譲渡する意図で自己名義の預金通帳1通及びキャッシュカード1枚を詐取した事案で、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されています。
また、同様の行為を共犯者と行い詐欺4件で起訴された被告人に対して、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡したものもあります。
今回は懲役2年6月、執行猶予4年ですが、携帯電話を40回線も契約し、3年間で6000万円の売り上げがあることからすると、犯行は悪質かつ計画的で利益も多額、前述の詐欺4件に近い判決も不思議ではありません。
社会問題となっている電子チケット不正転売の抑止効果としても、重い判決は意味があるのではないでしょうか」
Q.SNS上には「業務上過失致死で懲役1年4月、執行猶予5年なのに」といった声もあるようです。
岩沙さん「業務上過失致死罪の懲役刑は『5年以下』、詐欺罪は『10年以下』と定められています。確かに『死亡』と『不正に金銭を得ていた』という結果だけを比べると、業務上過失致死罪の方が軽いのは不均衡かもしれません。
しかし、業務上過失致死罪は不注意で犯してしまった過失犯、詐欺罪は意図的に犯した故意犯という大きな違いがあります。
過失犯より故意犯の方が悪質なので、詐欺罪の方が法定刑が重くても不自然はありません。ちなみに『死亡』の結果を意図的に生じさせる殺人罪は『死刑または無期もしくは5年以上の懲役』。詐欺罪よりも極めて重い法定刑となっています」
[via:https://otonanswer.jp/post/8312/]
ネットの反応
・余罪無しでこれか?
・転売は犯罪だったのか
・ちょっと強引じゃないか?
・下手な薬物犯罪より重い刑罰
次は100%刑務所行きだから二度と電子ダフ屋はできんわな
・闇社会に金流れないなら転売ありだよな
・執行猶予付きとは言え懲役刑とは12万ポッチの利益じゃやらんわな。
詐欺罪は小額だと重すぎるし高額だと軽すぎる。
・どこかどう詐欺なんだ?
高裁で覆るパターンじゃね?
>転売目的でチケットを購入した時点で詐欺罪。
>転売禁止のチケットを、転売目的であるにもかかわらず転売目的でないかのように装い、売り主を騙して購入した、という詐欺。
・職業的ってそれ小売の仕事じゃ…
・仕入れた物に価格上乗せして販売、買う人がいれば取引成立。
小売だってみんな一緒じゃん。
・転売ヤーのキチガイどもが必死に擁護してんな
・チケットの転売がNGで他の物がOKなら理由って何だろ?
>販売側は定価で観客に売りたくて、観客は定価で販売側から買いたいのにそれを妨害して利益を得ようとしてるからな 流通とか付加価値が加わる中間マージンとは訳が違う
・転売がダメなんて言ってない。転売目的を隠してプレイガイドや主催者を騙してチケット買うことが詐欺だと認定した
転売目的が罪に成るなら、記念切手や記念硬貨、高額テレカや高額グラビア写真集も罪に成るの?