マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が8月5日に公式サイトで行った「万引き犯への警告」が、話題を呼んでいる。同社のサイトに、巨大な赤いフォントで、次のような警告メッセージが掲載されているのだ。
「8月4日17時頃まんだらけ中野店4F変やで25万円の野村トーイ製鉄人28号 No.3 ゼンマイ歩行を盗んだ犯人へ」「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」
この警告文の下には、左肩にカバンをかけた人物の写真が大きく掲載されており、顔の部分にモザイクがかけられている。
かなりインパクトのある「警告」だが、ネット上には「間違いだったらどうするの?」「あれ脅しの域超えてる」など、店の行為を疑問視する声もある。このような「警告」の方法を、法律の専門家はどう見るだろうか。足立敬太弁護士に聞いた。
●「脅迫罪の可能性」
「『(盗品を返さなければ)窃盗犯としてモザイクを外して顔写真を晒す』と警告する行為は、人の名誉に対して害を加える告知をしているといえるので、 店側が脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性があります。ただちに止めるべきです」
仮に、相手が犯人である、明らかな証拠があっても、ダメなのだろうか?
「もちろん窃盗犯は、刑事・民事上の法的責任を負わなければなりません。しかし、だからといって、犯罪に対して犯罪で応じてしまっては、法秩序は成り立ちません。 したがって、このような手法を容認することは許されません」
[ameba]
http://news.ameba.jp/20140806-446/
犯人は無意識に盗んだんじゃなく意図的に盗んだんだから公開してもいいと思うよ。意図的な加害者を法的保護し過ぎ。
これは、あくまでもこの人間が犯人だと言う証拠があればの話だが、万引きする奴が悪い。脅迫罪?おかしいだろ?顔写真を出されたら、困るような事をしただろ?
もし、店側が顔写真を公開して、脅迫罪となればこの国の法が間違ってる。
店員は生活がかかってる。面白半分に万引きされたらとても辛いだろう。
これは、あくまでもこの人間が犯人だと言う証拠があればの話だが。
飯島愛のはマンガの森
この顔ならどこにでも居る
まんだらけって昔飯島愛がCMやってたとこだっけ
最近よく来る「税金泥棒なんたら」もう飽きたからいいよ
警察あてにならないからね。監視カメラで撮影してるなら動画サイト流してもいいんじゃね?間違いない自信あるならね?でもさ気軽に触れられる陳列にも問題あるよね!
無言で公開すれば脅迫にならないんじゃ?
モザイク外れたってそんなに気にならない
税金泥棒がやくたたずやからな