業務用パソコンでアダルトサイトを約1220時間閲覧したとして、神戸大は2日、40代の男性事務職員を停職6カ月の懲戒処分にした。
昨年12月に匿名の投書で発覚したといい、職員は「仕事の合間の息抜きだった」と釈明している。
同大によると、職員は平成28年から文書管理や人事労務などの仕事に従事。
その間、業務用のパソコンで会員制投稿サイト「ピクシブ」のアダルトコーナーにアクセスし、漫画やイラストなどを閲覧していたという。
記録が残っている2年間の総閲覧時間のうち、勤務時間中にあたるのは約730時間だった。
同大の水谷文俊理事は「誠に遺憾で、大学として厳しい態度で懲戒処分を行った」とコメントした。
[via:産経ニュース]
http://news.livedoor.com/article/detail/15389745/
「懲戒解雇」にならない理由
神戸大学は昨年5月にも、仕事中にアダルト動画を見ていた別の男性事務職員を懲戒処分にしている。
ネットでは「みんなで見れば怖くない?」「せめて自分のスマホで」などの声が上がっているが、こうした社員や職員がいた場合、懲戒解雇にはならないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
●学校側の処分はやむなし
「第一印象を述べますと『えっ』というのが一番です。結論から申し上げますと学校側の処分はやむなしです。
労働契約法15条は、『使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする』と規定しています。
今回の事件は、業務用のパソコンで遊んでおり、しかもそれがアダルトサイトということです。
神戸大学も公表しているように、同大の職員就業規則に規定されている『正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合』『大学の設備、物品等を私的に利用』に該当しますから、客観的に合理的な理由は認められるでしょう」
●被害は大きいとまではいえない
では、どの程度の処分が妥当なのだろうか。
「処分にはけん責、減給、出勤停止、懲戒解雇等が考えられるところです。
今回の件ではあまりにも閲覧時間が長いことから重い処分もやむを得ない反面、学校に対する被害の程度は大きいとまではいえません。
そのため、懲戒解雇は行き過ぎであり、長期の出勤停止が妥当であると考えます」
●程度によっては懲戒解雇も
処分は閲覧の頻度など程度によって、変わるだろうか。
「はい。短時間であれば軽い処分である『けん責』などが妥当であると考えます。
一方で、何度もサイトを閲覧しウィルス感染をしてしまったような場合や全然仕事をしなかったような場合、周囲の女性等に迷惑を掛けたような事案になってくると懲戒解雇の可能性も出てくるでしょう。
こうした職員や社員は困ったものですね。会社としてはアダルト制限をかけると同時にIT研修等を開催して、このようなことが起こらないようにして頂きたいです。今回は私の地元の有名大学の事案だけに悲しい限りです」
[via:弁護士ドットコム]
http://news.livedoor.com/article/detail/15423215/
ネットの反応
・AVとかじゃなくて二次絵かよ…
・いいなー暇で
・さすが公務員
・これは…Xvideos観るより恥ずかしい
・pixivにアダルトコーナーってあるんだ。
>隆盛を極めてる
・萌え文化の研究だよ馬鹿
・というかこういう事やらかして職場に居続けられるもんなのかw
・むしろクビにならないほうが精神的には罰じゃね?
・停職6カ月は無期懲役の仮釈放と同じで次に何かやらかせばアウトと言う事
>遠回しの退職勧奨だけどな
・働いてない分の給料は返してもらえよ
・事務職とか図書館員みたいな職員のことかな。
教授や助教授ならそもそも咎められること自体がおかしいと思った。
・どのページを見てたかもちゃんと調べたんだろうな?
・2年間で1200時間だから、月平均5時間というところか。
その程度サボっても業務に支障はないということですね。
・保存した画像を神戸大職員.zipで配布して欲しい
・ちゃんと仕事してればいいんじゃないか?仕事してなかったり残業代稼いでたりしたらダメだとは思うが
職場でエロサイトを見る方法