ミニストップ白糸台3丁目店(東京都府中市)の駐車場に停められたクルマのタイヤを店側がロックし、「はずしてほしかったら4万ください」などと貼り紙がされていたとする写真がTwitterで出回り、ネット上で「やり過ぎ」「不快」などと批判を浴びた。
ミニストップは8月7日、「SNSなどで状況をご覧になったお客さまへご不快な思いやご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げる」と謝罪する文書を発表。クルマは客のものではなく、「自店で用意した」と説明した。
同社によれば、店側が8月5日、来店者以外の駐車禁止を呼び掛けるために、用意したクルマに貼り紙をしたという。
ボンネット上に「ミニストップご利用者以外駐車禁止」と記したカラーコーンを置き、後輪をロックし「タイヤロック中!」「はずしてほしかったら4万ください」――などの注意書きを掲示していた。
だが、その様子がTwitterに投稿されると「やり過ぎではないか」「不快」という批判の声、「店側は本当に困っているのではないか」「無断駐車は厳罰に処すべき」と擁護する声の両方が挙がり、物議をかもしていた。
すでに店側はクルマと貼り紙を撤去したという。
同店では、近隣のスタジアムでイベントが開催されると長時間駐車が相次ぎ、警備員を配置するなどの抑止策を講じていたという。だが「改善に至らなかったため、店側がこのような行為を行ったことを確認している」(同社)という。
同社は「お客さまのご来店の妨げになる行為を抑止する目的とはいえ過剰な対応だった」と謝罪。再発防止を図るとしている。
[via:https://www.daily.co.jp/gossip/2017/08/09/0010447189.shtml]
払わなければいけない?
「罰金は、犯罪をしたときに科される刑罰の一種であり、一個人である駐車場のオーナーが罰金を科すことはできません。したがって、罰金とは書かれているものの、実質的には損害賠償という意味といえるでしょう。
そして法律上は、実際に発生した損害額のみを賠償すればいいとされています。無断駐車によって3万円分の損害が発生したことを証明しないと、オーナーが3万円の損害賠償を請求することはできません。
なお、無断駐車した場合には、損害賠償として3万円払うという損害賠償の合意(民法420条)があったとみる余地はあるかもしれませんが、無断駐車する人との間で合意が成立したといえる場面はほぼありません」
今回、「ロックする」とも宣言しているが、この点はどうだろうか。
「車両を勝手にロックする行為は、物の効用を害する行為、つまり、物を使いものにならなくする行為にあたり、器物損壊罪(刑法261条)にあたる可能性があります」
「無断駐車をされた場所の所有者や管理人は、損害賠償を得るのも困難であり、車両をロックすると加害者になってしまうという、非常に気の毒な立場です。
今回のミニストップの対応策は、近くのイベント会場があることや、今までの防御策ではあまり効果がなかったことに起因しているものと考えられます。
無断駐車のリスクが軽すぎる反面、無断駐車をされる側の負担が重すぎる事態は否定できず、個人的には、もう少し駐車場のオーナーを守る法整備がされてもいいと思います」
[via:http://www.oricon.co.jp/article/277341/]
ネットの反応
・くださいってなんだw小学生かw
・これくらいジョークの範囲だろ w
・なんでいちいち謝罪するか理解できんわな
違法駐車するゴミクズが悪いんだろ 変な批判に屈すんなや
・当然の行為。完全な営業妨害。
・今度からは貼り紙無しでロックだけにしとけば良いね
・これは謝罪して当たり前なんだ
だって客を不愉快にしてる訳だからな
・1000円にしてたら反応違ったのに、チョット欲かいたな
・一億万円くださいだったらジョークになったのに
・クレーム入れてんのは路駐常習犯だろ
・再発防止策を考えずに、ただ店の行為を謝るだけとか本部何も解決してねぇw
・この世はクレーマー天国だな
・ここは素直に謝罪して、ちゃんと改めて損害賠償を請求すべし
・ロングストップお断り byミニストップ
駐禁張り紙傑作選
隣の家の木から果実が自分の庭に落ちたら、それは自分の物になる。
何故、無断駐車は車の所有権放棄にならないのだろうか。
もしも車に悪戯されて破損したら車の所有者は駐車場オーナーに文句言うんだぜ。
理不尽。